
質問
賃借している部屋の家賃を、毎月支払っています。
それとは別に、契約期間が終わるたびに、毎回「更新料」として大家さんからお金を請求され、支払っております。
ところが、賃貸借契約書をよくみると、更新料の支払いについては書いていないようです。
更新料も、支払わなければならないものなのでしょうか?
回答
賃貸借関係については、民法や借地借家法などの法律が規定しておりますが、更新料についての定めはありません。したがって、更新料は、当然に支払わなければならないものというわけではありません。
ここで、賃貸借契約書に更新料の定めを置いている場合には、当事者同士で決めたこと、契約の内容として拘束力があるので、特段の事情のない限り、更新料の支払義務を免れない場合が多いでしょう。
しかし、賃貸借契約書に更新料の定めがない場合には、賃借人には更新料支払いの義務はありません。よって、支払を拒否できます。
この場合、「更新料を払わないと契約を更新しませんよ」と大家さんから言われてしまったとしても、契約に定めのない更新料の支払いを拒否することは、契約更新拒絶の正当事由にならないので、大家さんはあなたを追い出すことはできないことになります。
ただし、契約の更新をするとき、あなたが「更新料を支払います」と口頭でも約束してしまったような場合は、更新料の支払いは有効となりますので、ご注意ください。