質問
私の勤めている会社の給料なのですが,今月分のお給料を支払うのが苦しいからといって,会社の商品で支給されてしまいました。
もともと売れ残った商品で,お金に換えられそうにありません。
こんなこと,許されるのでしょうか?
回答
労働基準法24条は,賃金は「通貨で」「全部を」支払わなければならないと定めています。
例えば,現金ではなく銀行振込で支給しても「通貨」で支払ったことになるのですが,会社の商品で支払っても「通貨」で支払ったことにはなりません。
例外的に,「法令」あるいは「労働協約(労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決め)」に別段の定めがある場合には現物支給も許されることとされていますが,そうでなければ駄目ですね。
労働基準監督署や社会保険労務士,弁護士などに相談しましょう。