2014年07月14日

あすなろ君,解雇される

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質問
 顔が悪いのでお客さんの評判が悪いという理由で,解雇されてしまいました。
 どうしたらいいですか?

回答
 労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」旨規定しています。ご質問の事例は,容姿が本質的な役割を有するような特殊な職業に就いているような例外的な場合を除けば,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない可能性が大きいといえます。
 したがって,あなたは,解雇無効を主張して,労働審判・仮処分・訴訟などを提起することを検討すると良いでしょう。お近くの弁護士や社会保険労務士に相談してみましょう。
posted by asunaro at 09:48 | 日記