2016年02月15日

あすなろ君,就職内定を取り消される

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質問
 私はあすなろ君といいます。学生です。先日,就職活動先の会社から内定の通知がもらえました。うれしくて,その後は遊び回っていました。
 ですが,3月の終わりになって,その会社から内定取り消しの通知が来ました。
 今になって内定を取り消されても困ります。この内定取り消しは認められるのでしょうか。

回答
1 一般には,就職の内定によって,解約権留保付きの労働契約が成立すると解されています。
  よって,会社の内定取消は,通常の解雇あるいは留保された解約権の行使ということができます。労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と定めており,内定取り消しの場合もこれに準じて考えられます。

2 判例では,陰気な印象なので当初から不適格と思われたが,それを打ち消す材料が出るかもしれないという理由で採用内定としておいたところ,そのような材料が出なかったから採用内定を取り消したという事案で,社会通念上相当として是認することができず,解約権の濫用にあたり内定取消は無効と判断された例があります(最高裁昭和54年7月20日判決,民集33−5−582)。

3  しかし,漫画のあすなろ君には,@内定後就労開始予定日までに卒業できなかった,A就職活動時に履歴書に嘘を書いた,B内定後に飲酒運転で刑事罰を受けた等の心当たりがあるようです。これらの事由は,内定取消の理由として社会通念上是認できるとされる場合があります(Bは,職種によります)。

以 上
posted by asunaro at 10:31 | 労働問題