2013年08月16日

あすなろ君、育メンになる・・・・

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質問
 子供が生まれました。私がしばらく仕事を休んで子供の世話をして、妻の負担を和らげたいのですが、子育てのため仕事を休めるのでしょうか?
 ちなみに、休んだとき、お給料は出るのでしょうか?

回答
 育児休業の制度を利用することが考えられます。育児休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(いわゆる育児・介護休業法)に定めがあります。労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまで(一定の場合、1歳6ヶ月に達するまで)の間、育児休業をすることができるとされているのです。
 育児休業の対象となる者は、労働者であり、父親であるか母親であるかの区別はありません。
 同一事業主に引き続き1年以上雇用され、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる労働者です。
 子供が養子か実子かは、問われません。
 家族の中に子供の世話ができる方がいても、育児休業は取得可能です。
 育児休業を取得する場合、働かない時間分については、会社にお給料を支払うことを期待できません。
 この場合、雇用保険から育児休業給付を受ける手続を取りましょう。
 次の条件(他に詳細な要件もありますが)を満たした方であることが必要とされています。
 @ 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方であること
 A 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること
 支給額は、原則として、
休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は50%)
となります。
 育児休業給付金の支給申請は、@事業主において、育児休業給付受給資格確認手続を取ってもらうこと、A事業主または被保険者において、育児休業給付金の支給申請書を提出してもらうことが必要です。不明な点は、公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせてみましょう。
posted by asunaro at 11:17 | 労働問題