2013年09月19日

あすなろ君、いじめられる

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質問
 職場でいじめられています。
 誰も助けてくれません。
 どうしたらよいでしょう?

回答
 労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています。
 「安全」とは、社内設備の安全のみを指すものではなく、使用者は、労働者の精神衛生の確保にも配慮しなければなりません。
 そこで、使用者は、社内でのいじめや嫌がらせに対しても、安全配慮義務との関係で適切な処置を執る必要があります。
 また、職務上の地位や人間関係の優劣を利用して、精神的・身体的苦痛を与える行為は、パワーハラスメント(パワハラ)と呼ばれ、不法行為(民法709条)に当たり得る行為です。
 労働者が、パワハラ等が原因でうつ病等を発症し、休職等を余儀なくされた場合、労災認定がなされ得ます。
 そこで、使用者には、相談窓口の設置や、研修・教育の徹底、ハラスメント問題に関する労使協議などが求められます。いじめられている労働者の方にあっては、社内相談窓口に相談したり、労使協議の場に問題を提起したりするほか、労災認定、労働審判、場合によっては訴訟の提起などが考えられます。
posted by asunaro at 10:22 | 労働問題