2016年02月15日

あすなろ君,就職内定を取り消される

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質問
 私はあすなろ君といいます。学生です。先日,就職活動先の会社から内定の通知がもらえました。うれしくて,その後は遊び回っていました。
 ですが,3月の終わりになって,その会社から内定取り消しの通知が来ました。
 今になって内定を取り消されても困ります。この内定取り消しは認められるのでしょうか。

回答
1 一般には,就職の内定によって,解約権留保付きの労働契約が成立すると解されています。
  よって,会社の内定取消は,通常の解雇あるいは留保された解約権の行使ということができます。労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と定めており,内定取り消しの場合もこれに準じて考えられます。

2 判例では,陰気な印象なので当初から不適格と思われたが,それを打ち消す材料が出るかもしれないという理由で採用内定としておいたところ,そのような材料が出なかったから採用内定を取り消したという事案で,社会通念上相当として是認することができず,解約権の濫用にあたり内定取消は無効と判断された例があります(最高裁昭和54年7月20日判決,民集33−5−582)。

3  しかし,漫画のあすなろ君には,@内定後就労開始予定日までに卒業できなかった,A就職活動時に履歴書に嘘を書いた,B内定後に飲酒運転で刑事罰を受けた等の心当たりがあるようです。これらの事由は,内定取消の理由として社会通念上是認できるとされる場合があります(Bは,職種によります)。

以 上
posted by asunaro at 10:31 | 労働問題

2014年04月14日

あすなろ君,給料をもらう

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質問
 私の勤めている会社の給料なのですが,今月分のお給料を支払うのが苦しいからといって,会社の商品で支給されてしまいました。
 もともと売れ残った商品で,お金に換えられそうにありません。
 こんなこと,許されるのでしょうか?

回答
 労働基準法24条は,賃金は「通貨で」「全部を」支払わなければならないと定めています。
 例えば,現金ではなく銀行振込で支給しても「通貨」で支払ったことになるのですが,会社の商品で支払っても「通貨」で支払ったことにはなりません。
 例外的に,「法令」あるいは「労働協約(労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決め)」に別段の定めがある場合には現物支給も許されることとされていますが,そうでなければ駄目ですね。
 労働基準監督署や社会保険労務士,弁護士などに相談しましょう。
posted by asunaro at 11:44 | 労働問題

2013年09月19日

あすなろ君、いじめられる

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質問
 職場でいじめられています。
 誰も助けてくれません。
 どうしたらよいでしょう?

回答
 労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています。
 「安全」とは、社内設備の安全のみを指すものではなく、使用者は、労働者の精神衛生の確保にも配慮しなければなりません。
 そこで、使用者は、社内でのいじめや嫌がらせに対しても、安全配慮義務との関係で適切な処置を執る必要があります。
 また、職務上の地位や人間関係の優劣を利用して、精神的・身体的苦痛を与える行為は、パワーハラスメント(パワハラ)と呼ばれ、不法行為(民法709条)に当たり得る行為です。
 労働者が、パワハラ等が原因でうつ病等を発症し、休職等を余儀なくされた場合、労災認定がなされ得ます。
 そこで、使用者には、相談窓口の設置や、研修・教育の徹底、ハラスメント問題に関する労使協議などが求められます。いじめられている労働者の方にあっては、社内相談窓口に相談したり、労使協議の場に問題を提起したりするほか、労災認定、労働審判、場合によっては訴訟の提起などが考えられます。
posted by asunaro at 10:22 | 労働問題