2014年07月14日

あすなろ君,解雇される

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質問
 顔が悪いのでお客さんの評判が悪いという理由で,解雇されてしまいました。
 どうしたらいいですか?

回答
 労働契約法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」旨規定しています。ご質問の事例は,容姿が本質的な役割を有するような特殊な職業に就いているような例外的な場合を除けば,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない可能性が大きいといえます。
 したがって,あなたは,解雇無効を主張して,労働審判・仮処分・訴訟などを提起することを検討すると良いでしょう。お近くの弁護士や社会保険労務士に相談してみましょう。
posted by asunaro at 09:48 | 日記

2014年05月30日

あすなろ君,逮捕される

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質問
 電車の中で痴漢と間違えられて,捕まえられてしまいました。
 どうしたらいいですか?

回答
 あなたは,罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるということで逮捕されました。
 あなたは,弁護人の助けを求めることができます。
 留置場職員の方や,刑事さん,検察官,裁判官に,地域の当番弁護士を呼んでもらうように頼んで下さい。当番弁護士制度というのは,初回の接見(面会)を無料で受けることができる制度のことです。まずは,当番弁護士に事情を話して,今後の方策を相談するといいでしょう。
 また,あなたには,黙秘権(憲法38条)があり,取調の際,聞かれたことに対して答えなくても良い権利,調書に署名指印をしなくても良い権利があります。
 もちろん,あなたが本当に罪を犯して反省している場合に,素直に認めることは問題ありません。
 不安なときは,まず当番弁護士を呼んでみましょう。
posted by asunaro at 12:59 | 刑事の問題

2014年04月14日

あすなろ君,給料をもらう

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質問
 私の勤めている会社の給料なのですが,今月分のお給料を支払うのが苦しいからといって,会社の商品で支給されてしまいました。
 もともと売れ残った商品で,お金に換えられそうにありません。
 こんなこと,許されるのでしょうか?

回答
 労働基準法24条は,賃金は「通貨で」「全部を」支払わなければならないと定めています。
 例えば,現金ではなく銀行振込で支給しても「通貨」で支払ったことになるのですが,会社の商品で支払っても「通貨」で支払ったことにはなりません。
 例外的に,「法令」あるいは「労働協約(労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決め)」に別段の定めがある場合には現物支給も許されることとされていますが,そうでなければ駄目ですね。
 労働基準監督署や社会保険労務士,弁護士などに相談しましょう。
posted by asunaro at 11:44 | 労働問題