
質問
夫が浮気をしています。離婚したいし、損害賠償も請求したいです。
回答
民法770条は、裁判上の離婚原因の第一番目に、「不貞な行為」を挙げています。
「不貞行為」とは、婚姻関係にある者同士が負う、配偶者以外の相手との性的関係をもたない義務(貞操義務)に違反する行為です。最高裁昭和48年11月15日第1小法廷判決は、「民法770条1項1号所定の『配偶者に不貞な行為があったとき』とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」としています。
すると、上の漫画の事例では、これだけでは夫が配偶者以外の者と性的関係を結んでいるかどうか判らないので、他に不貞行為の証拠がなければ、裁判所においても不貞行為があったとは認定されない可能性があります。夫が浮気を認めない場合には、できるだけ証拠を集めましょう。
なお、不貞行為があった場合には、他方の配偶者は、不貞行為を行った配偶者に対し離婚及び損害賠償を求めうるのみならず、不貞行為の相手方に対しても損害賠償請求をなすことができます。